離婚によって発生するお金はたくさんあり、その代表的なものが慰謝料や財産分与です。
他にもあまり知られていない「婚姻費用の負担・清算」などもあります。
お金で揉める離婚は事前に正しい知識を身に付けることで得して乗り切りましょう。
離婚時はお金で揉めることを覚悟
離婚協議では離婚の成否で争うよりも金銭の支払いで揉めることの方が遥かに多いです。
関係が悪化した相手とずっと夫婦でいたいとは思いませんがお金についてはお互いに妥協したくありません。
そのため離婚自体には合意しているものの、財産分与で折り合いがつかずに調停や裁判へ発展するケースがよく見られます。
そもそも離婚というのは協議離婚、離婚調停、離婚裁判という流れで進むものですがその中でお金で揉めるとどんどん時間がかかっていき、弁護士費用等も必要になります。
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財産分与は3種類
財産分与と一言で言ってもそれには種類があります。
- 清算的財産分与・・・結婚生活中に得たお金のうち、お互いの取り分を清算
- 扶養的財産分与・・・離婚後に貧乏になってしまう相手への保障費
- 慰謝料的財産分与・・・与えてしまった精神的苦痛分を上乗せ
の3種があります。
それぞれが独立したものとして考えられ、どういった意味合いで支払われるお金なのかの性質が違います。
弁護士を付けられる場合は一任すればいいですが、自分で権利を勝ち取るにはまずはその違いを理解する必要があります。
清算的財産分与
結婚後の稼ぎは「奥さんの助けがあったから得られたもの」と考えられます。
そのため結婚後に得た収入や財産は夫婦で折半するという原則があります。
基本的には二分の一になります。
結婚後に買った車・家・家財道具などは基本的にすべてが清算的財産分与の対象となります。
名義人が夫婦どちらであるかは無関係です。
別居後に購入したものは折半の対象外となることが多いです。
浮気されたうえで財産も折半!? その理屈とは。
そして離婚原因を作ったのがどちらであるかという問題とも無関係です。
つまり有責配偶者からの請求が認められるケースもあります。
例:奥さんの不倫が原因で離婚となったケースで、奥さんが清算的財産分与として一部の財産をもらう。
旦那さん側からすると浮気されたうえに財産も半分持っていかれるのはたまったものではないですが、結婚してからの数年~数十年の稼ぎは奥さんの支えがあったからこそだ、と法的には考えられます。
なのでどんな理由で離婚しようと、その間の奥さんの働きをなかったことにはできないという考えのもとでの清算的財産分与です。
扶養的財産分与
病気などのために働けず、離婚後に生活が苦しくなってしまうなどの事情が生まれる方もいます。
長年専業主婦をしていたために、生活費を稼ぐために今から働きに出るとなると時給の低いパートしかできないという事情を抱えている方も多いはずです。
清算的財産分与だけでは一時的なしのぎにしかなりません。
その場合に離婚後の生活を保障するための財産分与です。
結婚生活をしている最中でも、仕事に出ている側(多くは男性)はずっとスキルアップができて仕事上の地位を確立することができているため、離婚しても安定した収入を得られるでしょう。
しかしそのパートナーは離婚したから働きに出ようと思っても急に数十万円の稼ぎを得るのは難しいですよね。
その不条理さのバランスを補正するための財産分与です。
既に再婚相手がいてその人に養ってもらえる場合には扶養的財産分与は発生しません。
慰謝料的財産分与
本来であれば慰謝料とはまた別に支払われるものです。
しかし相手への慰謝料として金銭ではなく土地や物で払う場合には、この慰謝料財産分与として相手に渡すことでその責務を果たしたことにできます。
大金持ちの著名人の離婚で「慰謝料●億円」という話が出ますが、その金額が本当に払われているとするならばそれは多くの場合で家や土地や車を相手に渡していることが多いです。
離婚内容によっては、慰謝料は払わないものの財産分与において少し色を付けて相手方に渡すという意味合いで使われることもあります。
慰謝料の平均額・相場はいくら?
慰謝料がいくらになるのかの相場というのは、実は確たるボーダーラインはありません。
一般には50万円~400万円の間で決まることが多いですが、その金額はその夫婦の婚姻状態や不貞行為の状況によって大きく左右されます。
具体的には不貞行為があったものの別居もせずに婚姻関係を継続する場合は最大でも100万円、別居という落としどころに至ったのであれば最大200万円、そして離婚に至ったのであれば最大400万円あたりが上限になることが多いです。
そしてその金額を細かく決めていく上では、主に以下の要因によって目安となる額が決まります。
- 婚姻期間・・・長いほど慰謝料が増える傾向に
- 浮気以前に夫婦関係が破綻していたかどうか
- 浮気をされた側に落ち度があるか・・・不法行為ではないものの夫婦関係が冷え切る原因をこちらも作っていたかどうか
- 浮気は初めてなのか、常習なのか。その期間の長さ
- 夫婦間に子供がいるかどうか・・・子供がいる方が裏切りの悪質性が高いと判断されます
- 浮気相手との間に子供ができているかどうか
- 浮気相手に悪意があったのか・・・既婚者であることを認識していた上での浮気は悪質性が高いと判断されます
主に上記の要因で金額の算出がされることになりますが、具体的に何をどの程度考慮するのかのルールブックや点数表のようなものはありません。
なぜ慰謝料の額には数百万円単位の幅があり、その額の決め方もケースバイケースなのかというと、それは慰謝料というお金の意味を考えると見えてきます。
得をするには慰謝料の目的を知ることが重要
慰謝料とは「慰めて謝る」と書く通り、相手が負った精神的ダメージに対する償いのためのお金です。
少し固いお話をしますが、浮気というのは民事上の問題であり刑法上の犯罪ではないため、浮気によって払う慰謝料は決して”罰金”ではありません。
なので言い換えると、浮気した側の行為ではなく浮気された側が受けたダメージに焦点を当てて考えます。
なので、既に夫婦関係が破綻していた場合は慰謝料が発生しないケースもあります。
元々関係が破綻していて他人同然になっている人が他の人と肉体関係をもったことでさらに精神的ダメージを受けたと証明することが難しいから、という理屈です。
慰謝料とは、被害者がどれだけ傷ついているかをお金で表すものだという理解が大切ですね。
浮気をされたことにどれだけのダメージを負ったかというのはその人それぞれですし、当然その状況によって深刻度合いはかなり増減しますよね。
”人の気持ち”というかなり個人差が出やすいものに対して払うものなので、万人に適用させる明確なガイドラインを定めるべきものではないという考え方もあるのです。
あとは子供がいる夫婦間においては、慰謝料とは別に養育費というものも発生します。
養育費においてはある程度相場が決まっていますので子供の数や収入などに応じてその目安を事前に把握することができます。
詳しくは養育費の相場と育児にかかるお金の平均額をご参考ください。
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養育費は親権を得られなかった側が毎月払うお金ですよね。
もしもあなたが子供を育てていきたいと思う場合は親権を勝ち得る必要がありますが相手方もそれを求めていた場合は揉めること必至です。
親権の決定の規則やルールを確認して自分が親権を得られそうかどうかを確認してみましょう。
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婚姻費用の清算と義務
婚姻費用とは何か
「婚姻費用」とは簡単に言うと夫婦の生活費です。
ポイントは、自分一人のではなく、夫婦が共に生活を維持するための生活費を指しているという点です。
結婚をした夫婦はお互いが同じレベルの生活水準を保てるよう、収入のある方が相手を養っていかなくてはならないというルールがあります。
それは「婚姻費用の負担義務」として、夫婦間において果たすべき義務の一つとして民法に記載されています。
別居中であっても婚姻費用は負担する
婚姻費用の負担義務は離婚をするまで永続的に発生し続けます。
そのため別居開始後や調停中であっても、収入のある方は相手方の婚姻費用を負担する義務があります。
そのため離婚時の財産分与において過去にしっかりと負担をしなかった婚姻費用があるのであればその分を清算するケースがあります。
・自らが別居原因を作ったのであれば話は別
多くの場合、旦那さんが働きに出て奥さんが育児や家事をしていますよね。
そういったケースにおいてたとえば奥さんが不倫をして一方的に家を出ていった場合、奥さん側からの婚姻費用の請求は認められないケースが多いです。
自ら夫婦関係を壊しておきながら生活費を請求するという行為は相手の信頼への背任であり、そのようなケースでは仮に婚姻費用が認められたとしても大きく減額されます。
ただし子供がいる場合にはお子さんの養育費はどのような事情があるにせよ支払う義務があります。
婚姻費用の平均額とは
お互いの収入により大きく変わりますが、平均4~6万円が最も多いです。
こちらは1か月あたりの金額となります。
その他、離婚時にかかるお金の知識
財産分与の対象とならない「特有財産」
結婚後に得た財産の全てが折半の対象となるわけではなく、「夫婦の協力とは無関係に取得した財産」であればそれは片方のみが所有し続けることとなります。
それを「特有財産」と言います。
具体的には結婚生活中に親族から相続した土地や建物、証券です。
それらはパートナーの支えがあったから手に入れたものとは言えませんよね。
しかし特有財産であったとしてもその後にその物を使って新たな利益を生み出したり、それ自体の価値が上がった際にそれはパートナーの貢献が少なからずあったからだと言える場合には、財産分与の対象となるケースも見られます。
不動産や車の折半方法
綺麗に折半できない不動産などをどのように公平に分配するかについては、主に二通りの方法があります。
①片方がその現物を所有し、金銭として相手方に還元する
②その不動産を売却し、得た現金を折半する
財産分与の時効と請求期限
離婚後、あとになって財産分与を請求したいと思ったときは、離婚後から2年以内であれば請求は可能です。
しかし離婚時にどんな財産を二人が所有していたのかの正確な把握が難しくなるうえ、その物がすでになくなっている可能性も考えられるので、本来得るはずだった金額よりは下がることが確実です。
ここまで離婚時にかかるお金を解説してきましたがそもそも離婚に必要な離婚事由がないと自分に有利な話し合いは進められません。
カップルではないのでどちらかのわがままだけでは戸籍を解消できないのですね。
何が離婚事由になるのかをまずは確認して、それが足りていないのであれば自分の望む離婚は基本的には難しいです。
相手が仮に離婚に同意してくれたとしても慰謝料や財産分与で譲歩してくれる可能性は低いですよね。
なので離婚を有利に進められるかの勝負はその話し合いを進める時点ですでに半分以上ついてしまっていると言えます。
相手に離婚を要求する前に夫・妻と離婚を成立させる方法を確認してたとえば別居期間を10年スパンで作り出すなどの事実を用意したり、別れさせ屋の利用で少しでもその期間を短縮すのも一つの手なのかと思います。
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