コラム

離婚の流れを解説!【協議離婚・離婚調停・裁判の手続きの違い】

離婚を成立させるにはいくつかの手続きが必要で、

離婚をする方法は3つあります。

合意しているのか揉めているのかによって方法や期間が変わりますのでひとつひとつ見ていきましょう。

 

協議離婚・調停・裁判の3パターン

離婚をするためにはこの3つの中のいずれかの手順を踏む必要があります。

いきなり離婚裁判に発展させることはできず、まずは協議離婚を目指しそれがダメなら離婚調停を経てそこでも合意が得られなければ最後に離婚裁判へと発展するものです。

 

3つの簡単な違い

協議離婚とは夫婦の話し合いです。

離婚調停とは間に調停員を入れての話し合いです。

離婚裁判とは法廷で争って裁判官が判断を下すものです。

ではそれぞれの違いをしっかりと見ていきましょう。

 

協議離婚

手軽であり最も多い離婚方法

「協議離婚」と堅苦しい名前が付いていますが要するに夫婦の話し合いです。

その手軽さが最大の特徴で、合意さえすれば役所に離婚届を出すだけで離婚が成立します。

離婚の理由を正式に役所に表明する必要もありません。

日本の夫婦の約90%が協議離婚によって離婚が成立しています。

 

協議離婚が成立したら公正証書にまとめる

特にお子さんがいる場合はスムーズに離婚ができたとしてもその後養育費をしっかりと払ってもらわなくてはなりません。

国の調査によると、離婚後に養育費が約束通り支払われているのは全体の20%弱との結果が。

結構驚きの数字ですよね。

養育費というのはまとめてドカンと払ってもらうこともできるのですがその場合は本来かからないはずの贈与税がかかってしまうことがあるので、そうなると月々払ってもらうケースが多いです。

しかしなんでもそうですが毎月少しずつ払うお金というのは取り立てが厳しくない限りいつか怠けてしまうものです。

養育費はお子さんが成人するまで払うものですからその期間の長さも一因でしょう。

養育費について詳しくは養育費の相場や得なもらい方・払い方を参考にしてみてください。

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養育費の相場や得なもらい方・払い方

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そういったトラブルを未然に防ぐ方法が「離婚協議書を公正証書で残す」というもの。

離婚協議書とは、協議離婚によって合意した内容を記した書面のことです。

そして公正証書とは、公証人という法律の専門家が法律に従って作るする公文書です。
ただの離婚協議書の状態よりも強制力があり、相手が支払いなどを怠ると裁判所の判決などを待たずしてすぐに差し押さえなどの強制執行が行えます。

 

離婚調停

協議離婚が叶わなかったのならば離婚調停に進むことになります。

家庭裁判所に「調停」を申し立てると約1か月後から毎月1回ほどのペースで調停が開かれ、おおよそ半年ほどをかけて話し合っていきます。

裁判のように格式ばった雰囲気ではなく調停員という第三者が間に入ることで冷静に話し合いが進められます

離婚調停の進め方

調停委員は男女1名ずつおり、夫婦が別々に意見を述べます。

原則として夫婦が顔を合わせることはなくこの半年をかけて冷静になってしっかり結論を出します。

多くの場合、次の離婚裁判には進展しません。

裁判になると人情などではなく法と証拠によってのみ結論を下すことになります。

しかし夫婦間の問題のほとんどは明確な犯罪行為が原因ではなく「人の気持ち」によるものなので、裁判で決着をつけるものでもないためです。

調停が成立したら調停調書に従う

調停調書とは先ほど解説した「協議離婚で言うところの公正証書」です。

つまり絶対的な効力を持ち、ここに記された金銭の支払いが履行されなかった場合は、わざわざ裁判を起こさずとも差し押さえなどができます。

 

離婚裁判

裁判となると多くのお金や手間がかかるため、日本において離婚裁判にまで発展する割合は1~2%ほどです。

離婚調停との違いは両者が合意をする必要がないということ。

普通の裁判と同じように裁判官の決定に従う形になります。

しかし実際のところは判決を出す前に裁判官の和解勧告に応じて離婚する場合が多いと言われます。

 

弁護士が必要

訴状作成などのためには法律の専門的な知識が求められるため、当事者には手に負えません。

これまでの協議や調停と違い裁判になると主張ではなく立証をしなくてはいけません

相手に落ち度があるために離婚したいのであれば、それを法的に証明する義務はあなたにあります。

離婚理由が相手の不倫なのであれば、探偵などを使ってその証拠を得なくてはいけません。

どんな証拠が必要なのか、それをどう使えばいいのかについては、日常的にその業務をこなしている専門家(=弁護士)の助けが必要不可欠です。
どんな弁護士事務所がよいのか迷うところですが、離婚裁判に強い弁護士事務所ランキングも見てみてください。

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優秀な弁護士に頼みたい!とだれしも思いますが離婚問題はセンシティブな問題なので結構弁護士の腕やどれくらい親身になって対応してくれるかが肝になります。

自分が弁護士になったと想像すると分かりやすいかと思いますが他の家庭のドロドロとした争いというのは、もしかしたら人によっては楽しいと思うかもしれませんがそれもはじめのうちだけ。

そういった問題を毎日何件も何件もかかわるようになってしかも依頼人からは相手への怒りをそのままぶつけられるような立場になってしまいますからストレスもあるでしょう。

弁護士になるような頭の良い方というのは効率というものを大事に生きている人が多いと思いますしだからこそ司法試験にも合格できるような高尚な人間になれたのでしょうから、親戚のお節介なおばちゃんとは真逆の人種ではないでしょうか。

そんな中でどれくらいこちらの利益最優先で動いてくれるかは大事ですよね。

なのでそういった親身度合とか料金もしっかり比較しましょう。

 

裁判になるとわがままな理由での離婚はできない

協議離婚や調停離婚ではどんな理由であっても離婚ができました。

しかし裁判離婚においては相手が根負けして全面的な和解を認めない限りは、民法が定める法定離婚事由が必要です。

そのため有責配偶者(=不倫をした側)からの「離婚したい」という申し出は原則認められませんし、「なんとなく離婚したい」という一方的な理由での離婚請求は到底認めてもらえません。

離婚裁判を控えるとなるとこちらも弁護士を用意することになりますが、法定離婚事由が用意できていないのであればそもそも弁護士から裁判は避けるよう助言があるでしょう。

それと離婚裁判に発展するケースは1割程度と言いましたがその1割に入る場合は親権で揉めるか財産分与で揉めるかというケースがほとんどで、離婚の意思は双方持っているということが多いです。

法律では離婚事由が定められていますから自分たちのケースがそれに該当するかを見ればその部分はあまり争う余地がないですからね。

親権を欲しているのが旦那さん側である場合は結構もめます。

約9割以上の離婚した夫婦がその後奥さん側が親権を持っていますので勝ち取るのは少し難しいというのが統計上の話。

そのあたりのリアルな数字は浮気で離婚した場合の親権はどっち?も見てみてください。

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離婚の条件Q&A

「こういう条件での離婚はできるのか」という具体例を見ていきましょう。

相手には子供と一切面会しないでほしい。その要求は通る?

基本的にはその要求は通りません

「面会交流権」というものが法律で保障されており、それは「親権を持たない親も子供と会う権利」です。
ですのでこちらの一方的な言い分により相手の面会権を奪うことはできません。

そのため仮に相手方が養育費を払っていないなど親の責任を果たしていない場合であっても面会交流権が奪われることはありません。
その二つは全く無関係と考えられているためです。

しかし様々な事情で相手に面会をさせないことができるケースもあります。

相手に子供と面会をさせないことができるケース

・親権者が既に再婚し、子供が新しい親になついている場合

・子に暴力をふるう、連れ去る等の行動を取る恐れがある場合

・子が15歳以上であり、自分の意思で「面会したくない」と意思表示した場合

介護などで相手の両親とは同居したくないから離婚したい!できる?

相手が離婚に同意しなければできません。

離婚を考える理由の一つとして意外に多いこのケース。
自分の親ならまだしも相手の親の排泄のお世話をしたりなどは嫌だ!と考える人が多いのでしょう。

しかし現時点での判例としては、相手の親との同居を強いられたことによる一方的な離婚請求が通った事例はありません。

相手が離婚に同意しない状況で離婚するには、法定離婚事由に何か一つでも抵触している必要があります。
詳しい離婚事由については離婚するための法定離婚事由を解説のページをご覧いただければと思いますが、そこには相手の両親に関する事柄はありません。

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「同居義務」と言って夫婦は特別な理由がない限り同居しなくてはいけないという義務はありますが、その逆で夫婦以外の人間を住まわせてはいけない(=住まわせたら離婚事由になる)という定義はないことに由来します。

不仲になったまま何年も別居している。そろそろ離婚できる?

目安として10年前後の別居期間があればそれは離婚事由になり得ます。

詳しくは旦那・妻と離婚する方法で書いていますが別居が双方の合意によって始まってから10年程度が経過すればそれはもはや夫婦関係は破綻しているとみなされるので離婚が成立する要件になります。
10年前後と言っても具体的に何年なのかはその夫婦の婚姻期間の長さなどにもよりますが少なくとも5~6年程度では短いです。

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しかもその10年という期間が成立するにはそもそもお互いの合意によって始まった別居であることが条件なのでどちらかが勝手に出ていった場合は構成要件にはなりませんし、厄介なのがその10年間は夫婦であることには変わらないので浮気もできないということです。

ここまで裁判の流れやそれぞれのメリットなど書いてきましたが、当サイトがまずお勧めするのは当事者同士の話し合いによる離婚、つまり協議離婚ですね。

そのように示談で終わらせることがお互いにとって楽ですし金額的も安く済むのです。

親権などでどうしても譲れないものがあって相手も争う姿勢の場合、仕方なくそのまま調停や裁判に発展することもありますができれば早期解決をして次のステージに少しでも早く進むことって、何十万円のお金よりもトータルで見ると大きかったりしますよね。
裁判となると1年単位の時間がかかります。
その期間はまだ入籍しているわけなのですから他の異性との恋愛をすることはできませんしもしその証拠を取られてしまったらそれは不倫です。
一気にこちらの立場も悪くなってしまいます。
あと特徴的なのがそのように夫婦関係が続いている以上はたとえ別居していようが浮気していようが相続関係も続いているということ。
旦那さんが不慮の事故などで亡くなったときはその配偶者が最優先の相続人になりますのでそれは離婚調停や裁判中でありまさにもうすぐ離婚が成立する目前であっても同じです。
籍に入り続けていれば夫婦なので少なくとも1/2以上の財産を相続できますし配偶者控除を使えば基本的に自分がもらえる遺産のすべては非課税(一切税金を払わずに全額自分のものにできる)ということになります。
相続については誰しもが一度は身近に感じる問題なので事前に勉強しておくのが良いと思います。

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