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彼を離婚させる方法【不倫相手の進まない離婚成立】

不倫相手の彼が「もうすぐ離婚するから待ってほしい」と言っているのにいつまでも離婚が進まない。
これは大人の恋愛トラブルとしてよく聞く話です。

そういった状況で私たちが取るべき手段とは。
大人の恋愛の乗り越え方を考えましょう。

「彼に離婚の意思が本当にあるか」を他者を使ってでも確かめる

離婚を成立させるのはとても道のりが長いものです。
まさにそれは千里の道も一歩から。
なにせ付き合い始めたカップルがすぐに別れるのとはわけが違います。

世の中には、離婚したくても離婚できない人がたくさんいます。
そんな中で、彼は実はそんなに離婚したいと思っていなかったとするならば、離婚など成立するはずがありません。

なので、彼の本心を確認するのが第一です。
それが難しいんだよ!と言いたくなると思いますが、難しい場合は自分ではなく他者を使いましょう。

協力してくれる知人がいるのであれば、相手と共通の友人を使うのが最適。
いないのであれば、「彼の意思を確認する」という内容だけの別れさせ屋の利用も手段の一つ。
別れさせることまでを含めずに、あくまで状況把握だけに留めるという使い方をしているユーザーもいるようで、工作を依頼するよりもリーズナブルに目的が叶えられます。

調査を依頼をするならどこがいいのか

ちなみにですが、情報を探るという意味では別れさせ屋よりも探偵社のほうが適任なのではないかと思う方もいるかもしれません。
しかし基本的に探偵社には尾行をするための調査員しかいないため、ターゲットに接触をして話を聞くということをそもそもやっていません。
それに、彼の離婚の意志を確認するのはちょっとやそっとの接触では聞き出せない深い心理なので、工作員を雇っている別れさせ屋が適任です。

離婚の意思がないのなら諦めるが吉

繰り返しですが、ただでさえ離婚というのは時間がかかります。

夫婦間での話し合いで慰謝料や離婚の成否などがまとまらなかった場合は離婚調停へ進み、それでも合意しなかった場合はいよいよ離婚裁判へと発展します。

離婚調停は最大半年、離婚裁判は平均1年をかけて行うもののため、最低でも1年半はかかります。
(離婚が成立するまでの詳しい流れや手続きはこちらにまとめています)

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しかもそれは、彼に「何が何でも離婚する」という強い意志があるという条件付き。

離婚したいと思っていてもその手続きの煩雑さに疲れ果ててしまい、事実上は夫婦関係が破綻しているまま婚姻関係は継続するという選択をする夫婦もいます。

そんな中で彼の離婚への意思が弱いのならば、その長期戦に疲れ果ててしまって意志もさらに弱くなり、離婚の成立など夢物語となってしまうでしょう。

彼の中であなたへの恋心は本物だとしても、今の家庭を捨ててまで一緒になるという気持ちが弱いのであれば、もう諦めたほうがいいかもしれません。

結婚は簡単ですが離婚は大変。
特に片方の配偶者による一方的な理由での離婚は、金銭面での折り合いがつかずに長期化することが多いので相応の覚悟が必要です。
(詳しくは、離婚時に発生するお金・財産分与や婚姻費用の負担をご確認下さい)

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離婚の意思があるのなら「離婚事由」を作る

彼にいま離婚の意思があるのに離婚できないのは、決定的な離婚事由がないからでしょう。
離婚とは、相手に落ち度がない限りは一方的な都合では離婚できません。

「離婚事由」や「落ち度」とは、具体的に何を指すのか。
まずはその部分を知る必要がありますので、簡単に解説をします。

離婚事由とは

「このような状況になったら夫婦は離婚できます」というのが離婚事由です。
法律に定められる離婚事由(「法定離婚事由」と言います)は主に5パターンあり、そのうちのどれか一つを満たしていれば相手からの離婚請求が認められます。

5つの離婚事由
  1. 不貞行為(不倫のことです)
  2. 悪意の遺棄(相手に対する不当な扱い)
  3. 生死が3年以上明らかでないとき
  4. 相手が程度のひどい精神病にかかり、回復の目処も立たないとき
  5. その他、婚姻生活を継続しがたい重大な理由があるとき

順番に見ていきましょう。

①不貞行為

夫婦間の浮気や不倫のことを、法的には不貞行為と呼びます。
これが理由で離婚をする夫婦がほとんどです。
今回もこれを利用して離婚の成立を目指すため、あとで詳しく解説をします。

②悪意の遺棄

悪意の遺棄というのはやや難しい言い方ですが、夫婦間で守らなくてはいけない決まり事を破ることを指します。
その大前提となるルールが「夫婦は同居し、互いに同じ水準の生活ができるよう扶助し合わなくてはいけない」という規則。
「同居協力扶助義務」と言います。

なのでたとえば、

  • 稼ぎのある旦那が奥さんに生活費を渡さない
  • 正当な理由のない一方的な別居
  • 健康上問題はないのに育児や家事もしないうえに働きに出ない
  • 相手を家から追い出す

といったものが該当します。

③生死が3年以上不明であるとき

これはそのままの意味ですが、これによる離婚が認められるにはもう少し具体的な規則を理解する必要があります。

  • 最後にその消息が分かっている日から3年以上が経っており、その間音信不通状態が続いている
  • 警察に捜索願を出しているものの、情報が入らない
  • 生存している客観的な証拠が一つも無い

といった条件がすべて満たされている場合に、「生死が3年以上不明」と法的に認められます。
相手がいないので離婚調停はできませんので、いきなり離婚裁判を開いてその場で上記の内容が認められれば離婚が成立します。
ちなみに、離婚成立後に相手の生存が確認されたとしても、その離婚が取り消されることはありません。

相手の財産を引き継ぐには「失踪宣告」を利用する手も

3年ではなく7年が経過すると法的には「失踪宣告」を下すことができます。
失踪宣告とは、長期間行方が知れなくなってしまった人を法的に死亡したことにする制度です。

離婚をするだけなら3年の生死不明で成立しますが、もしも相手の財産などを譲り受けたい場合はそこからさらに4年が経過すれば、その財産を相続することができます。

④強い精神病にかかり回復の見込みがない

これによる離婚が認められるか否かというのは、良くも悪くも、先ほどの「②悪意の遺棄」で触れた夫婦間の扶助義務が関係します。

どういうことかというと、一方が病を患ってしまったときこそ夫婦は助け合わないといけないという考え方からすると、病気を患ったから離婚をするというのはその正反対のものです。
つまり「軽度の病」であれば到底離婚は認められません。
それこそ悪意の遺棄になってしまうためです。

しかし「重度の精神病」であり「回復の見込みがない状態」なのであれば、病に罹ってしまっている配偶者はその手助けを受けるだけであり今後長期的に見ても片方の負担だけが増していくと見ることもできます。
精神病というのが特徴であり、正常なコミュニケーションが取れなくなっているなどの場合は、それはお互いの助け合いではなくこの先数十年に渡る一方的な看病と言うこともでき、もしその看病をする側の人がそれに不平を感じたら離婚事由となるケースがあります。

もちろん医師による診断書などは必要です。

⑤その他、婚姻生活を継続しがたい重大な理由

その多くはこれまで解説をした①~④に少しは関係しているものですが、具体的には

  • DV
  • 薬物依存
  • 犯罪を犯した
  • モラハラ
  • 浪費
  • 性の不一致
  • 度を超える宗教活動

などが該当します。

 

私たちが作り出せる離婚事由とは

さて、ここまで具体的な離婚事由を見てきましたが、ポイントは、これらを私たちが意図的に作り出せるかどうかという点です。

結論から言いますと、「①不貞行為」以外の離婚事由を他者が意図的に作り出すのは不可能です。

悪意の遺棄

悪意の遺棄は相手が行うものなので、こちらから仕向けるものではありません。
例えば今の時点で相手方が一方的に別居をしていないなら、このあとその状況を作ることは難しいでしょう。

3年以上の生死不明

サスペンス小説でもない限り、相手を行方不明にして離婚を成立させるというのは論外です。
フィクションの世界にはごまんとある話です。

相手が重度の精神病を患って回復の見込みがない

こちらも、他者が意図的にその状況を作れるものではありませんし、作っていいものでもありません。

婚姻生活を継続しがたい重大な理由

5つの定義の中で最も曖昧ですが、過去に離婚が成立した事例のほとんどが「その人が能動的に理由を作った」ことで認められているので、私たちが外から作り出すものとは言えません。

不貞行為が唯一の離婚方法

このように個別に見ていくと、不貞行為以外の理由を外部で作り出すことはどれも非現実的です。

不貞行為とはすなわち不倫。
夫と離婚したい主婦ならば、夫に他の女性と不倫をさせてその証拠を撮ればいいのです。
私たちだけの手で不倫させるのは難しいですが、それを得意にしているのが別れさせ屋です。

別れさせ屋を使うことは、離婚できる理由を作ることを意味します。

一部の別れさせ屋は「うちに頼めば離婚させられますよ!」と宣伝しています。
しかし口コミによって浮かび上がるリアルな声によると、実際は「離婚できるきっかけづくり」がメインなようです。

離婚の意思がないのなら、高い金額をかけて離婚理由を作ったところでそれを活かせないでしょう。
しかし離婚の意思はあるのであれば、その意思が実を結べる環境を作る、という考え方です。

離婚事由が作れたのであれば1か月~半年で離婚成立

離婚は時間がかかると解説しましたが、彼に離婚の意思があり、なおかつ別れさせ屋の利用で離婚事由を作れたのであれば、目安としては1か月~半年以内に離婚が成立します。

それはどういう意味なのか。
法廷離婚事由(ここでは主に不倫)が作れたのであれば、いくら奥さん側が拒否をしても離婚は成立します。
相手もそれを分かっているのなら、無駄に調停や裁判に突入させても得はありません。
協議離婚(夫婦間での話し合い)が成立する可能性は高く、その場合は1か月で離婚となります。

仮に親権や財産分与で揉めて離婚調停になったとしても、それは最大半年ほど。
日本では離婚裁判に発展する割合は全体の1~2%ほどなので、自分に非がある奥さん側が弁護士費用などを払ってまで裁判をけしかけるのは現実的ではありません。

つまり、彼に離婚の意思がありなおかつ離婚事由を作れたのであればだいぶゴールが見えてきます

 

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