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旦那・妻と別れたい!離婚を早く成立させる方法3選

離婚率は2000年代から毎年3割強を推移しており、簡単に言い表すとそれはつまり3組に1組は離婚をしているということ。

婚姻件数がここ数年で右肩下がりのため夫婦の在り方自体が変わってきているという面もあります。

では離婚する方法としてどんなものがあるのでしょうか。
状況別の方法を当サイトで徹底解説します。

 

離婚をするための3パターン

方法は主に3つあります。

  1. 離婚を切り出し、相手に認めさせる
  2. 一方的に別居をする
  3. 別れさせ業者による別れ工作を行う

です。
3つ目に関しては自分でできる方法とは外れるので主に上の2つについて解説していきましょう。

しかしその前にそもそも離婚というのはどういう状況であればすんなり成立して、どういう条件がそろってないとダメなのかを知ることから始まります。
離婚事由というものですね。
民法上でしっかり定められていますので、離婚を成立させる離婚事由とは?というまとめも見てみてください。

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まずは素直に話し合う

まず取るべき方法は離婚をしたいという意思をストレートに伝えるというもの。
これが一番の王道と言えるでしょう。
なぜならこの方法で相手の出方を見ることで、その後の選択の指針になるからです。

この言い方には異論もあるかもしれませんが、結婚とは夫婦間の契約と言えます。
貞操義務、婚姻費用の負担義務、同居義務。そういった果たさなければいけない義務があります。
夫婦間でしっかりと話し合い、もう結婚生活を継続していくことはできないと素直に伝えて相手の承諾を得る。
相手に落ち度がないのであれば、本来はこれが最も正しい方法と言えます。

 

正しい方法とは、自分にとってのデメリットも少ない方法であるとも言えます。
これは具体的に言うと協議離婚に該当します。
離婚の流れには3つあるのでそれぞれについては離婚の進め方と協議、調停、裁判の違いを見てみてください。

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離婚の進め方と協議、調停、裁判の違い

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このあと解説をする2つ目の「別居をする」という方法には、大きなデメリットが複数あります。
それと比べるとやはりこの1つ目の方法でなんとか解決を図りたいところです。
間に弁護士を入れてもいいでしょう。
夫婦間でしっかりと話し合って誠意をもって対話をすれば、離婚にたどりつけるかもしれません。

ただし。。。。
「そんな綺麗事じゃ別れられないんだよ!」との差し迫った事情を抱えている人が多数いるのも事実です。
そういった方のために2つ目以降の方法を解説していきましょう。

 

別居の功罪

同居義務違反を理解する

一方的に別居をするという方法が紹介する二つ目の手です。
しかしこの方法を取る場合にはいくつかの注意点があります。

まずは既に触れましたが夫婦間には同居義務があります
どちらかの自分勝手な都合により一方的に別居をすることは、民法による【夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない】との定めに違反します。

ただし、既に夫婦関係が破綻している場合はその同居義務は必ずしも守り続けなければならないものとはなりません。

 

つまり夫婦関係が既に冷え込んでいて客観的に見て夫婦関係は破綻していると認められる場合は、一方的に別居をするというのは一つの方法になり得ます。
ですので、最低でも①の方法を取り、話し合いが決裂してからこの②の方法を取りましょう。

しかし注意すべきなのは、ただ険悪な雰囲気になっただけでは夫婦関係が破綻しているとは判断されません。
あなたの「離婚したいという理由」が至極自分勝手なものであるならば、①⇒②という流れで別居をしたとしてもあなたの責任は消えるわけではありません。

しかし何も告げずに一方的に別居をするというのは明確な同居義務違反であり、今後相手にそこを衝かれてしまってはこちらには不利益しかありません。

あとは相手が根負けすることを願うという面もありますが離婚時は色々なことを話し合って決める必要がありたとえば養育費や慰謝料や財産分与など。
離婚の成否自体で結構無理を通したのであれば相手がお金の面でも妥協してくれる可能性は低いでしょう。
一体どういったお金の流れがあるのかについては慰謝料や財産分与など離婚時に払うお金について確認しましょう。

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正しい手順で別居ができた場合、果たしてこの方法は最終的にどのような結末を迎えるのでしょうか。

 

その10年、不倫は許されない

この「一方的に別居をする」という方法の理想のゴールとしては、別居状態で数年~10年ほど経過すれば明らかに夫婦関係は破綻していると法的にも認められるケースが多く、離婚の成立が現実的になります。
長期間の辛抱が実れば離婚を手にすることができるでしょう。

つまり言い換えると、別居しても数年以内に離婚ができるものではないというのが最大の注意点になります。

もしも旦那(or妻)が別居を認めてくれたからといって、その間にあなたが不倫相手と不貞行為に及んでいてはほとんどのケースで慰謝料を請求されます
別居状態だからと言って貞操義務を守らなくてよいわけではありません。
依然として夫婦関係にあることは変わりないからです。

 

逆に慰謝料を払わなくていいケースというのは、「この別居は離婚を前提としたものであると相手も認めている場合」「別居期間が既に10年~20年に及んでいる場合」などに限ります。

ただしもし「この別居は離婚を前提としたものだ」と夫婦間で一度は合意したものであっても、それを証明する義務はこちらにあります。
「互いの合意により、いつから、どういう目的で別居を始める」ということを夫婦間でしっかりと形に残しておくのがベターでしょう。

慰謝料としてまとまったお金が請求できるとわかれば、相手が手のひらを返してきたというケースはたまに聞かれます。
その書面一つ残しておくことで100万円近いお金の支払い義務が変わってくると考えれば、先に手を打っておくのが賢い選択です。

 

一体何年の別居期間を経れば離婚が成立するかはかなりケースバイケースです。
それは婚姻期間の長さに鑑みるという基準もあります。

つまりまだ結婚生活が始まってから1,2年しか経っていないのであれば、少ない別居期間で破綻状態と認められる可能性が高くなります。

しかしその数年であっても自身の都合により家を出たこちら側には、婚姻費用の負担義務ものしかかり続けます。
つまりこちらの方が収入が多い場合は、相手の生活費を負担し続ける義務があります

あとはそのように結婚歴が浅い場合はもしお子さんがいればその養育費の負担額も大きくなってきます。
なぜなら養育費というのはお子さんが20歳になるまで支払うのが一般的ですので現時点で15歳なのと5歳なのでは10年の違いがあり、平均月額5万円ですから1年で60万円だとして10年間で600万円分の差が生まれます。
養育費の相場や支払い方法なども確認し、自分が負担するべき(もしくは得られる)養育費を確認してみましょう。

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別れさせ業者による工作という最終手段

話し合いによる解決が見込めなかったのであれば別れさせ業者による工作を検討してみるのもよいかもしれません。
誰かと誰かを別れさせるという「別れさせ工作」を行っている業者のほぼすべてが、自分と誰かを別れさせるという「別れ工作」も行っています。

基本的に相手が育児放棄や不倫等をしていない場合はこちらの一方的な都合での離婚は成立しません
それが認められてしまうのであれば世の中の離婚率はさらに高くなるでしょう。

つまり相手に落ち度(離婚事由となる違法行為)がない場合は打つ手がないとも言えますが、その相手の落ち度を作為的に作り出すのが別れ工作というものです。

当サイトではそういった別れさせ屋の口コミや評判によるランキングなどをしているため、離婚を成立させたい方は参考にしてみてはいかがでしょうか。

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